自動車損害賠償責任保険

自動車保険で必ず加入していないと罰せられる「自賠責保険」。
みなさん、この保険の名前はご存知だと思います。
これは「自動車損害賠償責任保険」を略して自賠責と呼んでいて、とても身近な自動車保険です。

人身事故だけを補償してくれますが、自賠責保険で物損事故の補償は行われません。
ですから、事故を起こして、相手の治療費は出ますが、壊れた車の修理は任意保険で支払うか、自腹になります。

全部の自動車、バイク、また、原動機付自転車は自賠責に加入しなければならないと、法律で決まっています。
加入が義務になっているので「強制保険」と言われています。

では、これに違反して自賠責に加入せず、車を走らせた場合、どのような罰則になるのでしょうか?
最初から加入していない場合はもちろんのこと、自賠責に加入していたとしても期限切れになっている場合も同じ処分となります。
車検と自賠責は一緒に行うことがほとんどですので、期限切れということはあまりないと思います。
ですが、250ccのバイクなど車と扱いが違うので、自賠責の更新を忘れる人もいるようです。
実刑では1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金、さらに交通違反減点6点という厳しい処分です。

そして、自賠責に加入しているだけではいけません。
その保険証明書を不携帯で運転した場合も罰せられ、30万円以下の罰金になります。
これは痛いですよね。
運転するときは必ず持ち歩くか、車やバイクの中に入れておくと安心です。

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1.自動車保険料が安くなる
条件その1
条件その2
条件その3
条件その4
条件その5
条件その6
2.任意保険について
任意保険その1
任意保険その2
任意保険その3
対物賠償保険
搭乗者傷害保険とは
「無保険車傷害保険」その1
「無保険車傷害保険」その2
自動車の車両保険
「人身傷害補償保険」その1
「人身傷害補償保険」その2
対象者
3.保険の種類について
その1
その2
その3
4.健康保険との関係
その1
その2
5.特約について
新しい特約その1
新しい特約その2
新しい特約その3
リスク細分型保険は安いわけではない
6.手続きについて
自動車保険の乗り換え
自動車損害賠償責任保険