その2
交通事故での治療費、健康保険を使ったほうが良いのか、そのお話の続きです。
自動車で事故を起こした加害者から見れば、もし自賠責保険での補償金で足りたなら、以降の任意保険の保険料がアップすることはないから、出きるだけ治療費も安いほうが助かります。
この120万という金額は、治療費のほか、休業損害、慰謝料も含めての120万円なのです。
治療費だけで120万を超えたら、もうそれ以外は任意保険で払うしかありません。
社会保険事務所は、治療の費用を、加害者側に請求します。
この場合、健康保険を使って治療を受けた時と、自由診療で治療を受けた時と、その医療費に大きな差が出てきます。
病院には診療報酬単価というシステムがあります。
その違いによって、健康保険を使うと1点が10円と数えられます。
一方、自由診療では1点を20円から25円と数えられるからなのです。
医療行為の内容は同じでありながら、支払額は倍近く違うのです。
事故の被害者から見たら、病院にて健康保険で治療を受けても、自由診療であっても、自動車保険の任意保険や自賠責から補償が受けられるのですから、問題はありません。
ですが、自己負担が一切ないと言うわけでもなく、事故の相手方の保険が自賠責しかなかった場合には、自分で治療費を持たなければならないケースもあります。
そうしたら、健康保険で治療を受けることによって、支払額が少なくて済みますよね。
事故後はとりあえず加害者には自賠責を超えた分の支払いを求めますが、相手にその支払い能力があるかどうかはわかりませんから。
ドライバーの全員が任意の自動車保険に入っていればこんな心配もしなくて済むのですが、そうもいかないようです。