その1
自動車を運転中に交通事故などを起こしてしまった場合、自動車保険に加入していても、自分の健康保険を使って病院で治療を受けられるのでしょうか。
はい。
この場合、事故で他人に怪我をさせた場合も、また他人から怪我をさせられた場合も、治療には健康保険を使うことが出来ます。
ですが、健康保険を使って事故の怪我を治療しようとする場合は、事前に社会保険事務所に届出なければなりません。
では、その届出をしなかった場合はどうなるでしょうか。
病院では自由診療となりますから、かかった医療費は全額をとりあえず自己負担することになってしまいます。
病院で治療を受ける際、健康保険を使うことによって、事故の加害者も被害者も両方に良いことがあるのです。
事故を起こしてしまった加害者からしてみれば、被害者が怪我の治療で健康保険を使用すると、その医療費の7割を健康保険が負担し、自己負担は残りの3割となるわけです。
また、条件によっては高額療養費給付が適用される場合もあるのです。
こうしたことによって、医療費にかかったお金が少なくて済みます。
また、人身事故を起こしてしまった場合、自賠責保険内で納まるかどうか、この点が問題となってきます。
自賠責で足りない分は、どうしても任意保険から出すことになります。
自賠責での人身事故では保険金の支払いは最高で120万円です。
つまり、120万円以上のお金が被害者にかかる場合は、任意保険の対人賠償補償保険を使うことになるのです。
自分が自動車事故で怪我をさせられた被害者の場合、120万以上の治療費や賠償金が必要でも、加害者が任意保険に入っていないともらえないケースもあるのです。
任意保険に加入していないなら、加害者は自腹で支払うべきですが、支払うお金がない加害者もいるからです。